仕事をしていてある日急に病気やケガで休まないといけない事があります。その時に労災が原因で仕事を休む事になった時は労災からお金がもらえます。ですが病気やケガをするのは必ずしも労災が原因でなるものではないです。仕事をしていない時に病気やケガをしてしまう事もあります。そうなった時にもらえるのが傷病手当金です。
つまり傷病手当金というのは仕事以外の原因で起きた病気やケガの時にもらえるお金という事になります。
【受け取れる条件等】
傷病手当金をもらおうと思った時は条件があります。それは健康保険に入っていないといけないというのがあります。
ここで勘違いしてはいけないのが国民健康保険の場合は出ないという事です。この傷病手当金というのは会社で加入している健康保険から出るものだからです。
ですから傷病手当金を受けるには国民健康保険に加入しているともらえません。つまり会社で会働いていて会社の健康保険に加入していないと出ないという事になります。
そしてそれが原因で仕事ができない状態になり3日連続して働けない状態になって4日目以降も働けないという条件が必要になります。また休んでいる間は会社からの給料は無給になるという条件が必要になります。
これらをすべて満たさないと傷病当金は出ないので注意が必要です。
参照※全国健康保険協会⇒https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139